暴力団の組幹部と共謀しての車庫とばしや、大麻を所持していたなどとして、電磁的的公正証書原本不実記録や大麻取締法違反などの罪に問われていた元・和歌山市職員の男に、和歌山地方裁判所は、きょう(9日)、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。判決によりますと、元・和歌山市農林水産課職員・前田淳一(まえだ・じゅんいち)被告41歳は、3年前(2007年)の11月、暴力団の組幹部、富山文浩(とみやま・ふみひろ)被告44歳が乗用車を購入する際、車庫とばしに加担し、ウソの車庫証明を提出して、自動車移転登録を申請しました。さらに、去年(2009年)11月には、大麻と大麻樹脂およそ0・57グラムを所持していました。判決理由で、杉村鎮右(すぎむら・しずお)裁判官は「公僕である市職員の立場を反社会的集団の便宜のために利用し、言語道断」と指摘しました。しかし「反省し、懲戒免職で制裁を受けている」などとして、検察側の懲役2年の求刑に対して、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。



